cjc | 3月号-5
 
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行政・政策動向

【法令・制度】
石綿対策関連法の成立
 石綿による健康被害の救済に関する法律及び石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律が2月3日に成立しました。
  石綿による健康被害の救済に関する法律は、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族のうち、既存の制度の枠組みで救済されない被害者を隙間なく救済するための新たな法制度として、医療費等の給付を支給するための措置を講ずることを内容とするものです。
  また、石綿による健康等に係る被害の防止のための大気汚染防止法等の一部を改正する法律は、石綿の飛散等による人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため、工作物の解体等の作業による石綿の飛散の防止、石綿を添加した建築材料の使用の制限、石綿が含まれる廃棄物の無害化処理の促進等の措置を講ずることを内容とするものです。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_c01_01.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16403164002.htm
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/gian/16403164003.htm
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6752
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6754

容器包装リサイクル法の一部改正
 環境省は3月9日、経済産業省は3月10日、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律案を3月10日に閣議決定し、第164回国会に提出すると発表しました。
  今回の改正は、(1)容器包装廃棄物の排出抑制の促進、(2)事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設、(3)その他の措置(いわゆる「ただ乗り事業者」に対する罰則の強化など)などを内容とするものです。(詳細は「容器包装リサイクル法改正案の概要」参照。)
http://www.meti.go.jp/press/20060310001/20060310001.html
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6921

地球温暖化対策推進法の一部改正
 環境省は2月9日、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案を2月10日に閣議決定し、第164回国会に提出すると発表しました。
  今回の改正は、京都メカニズムによる削減量の取得、保有及び移転の記録を行うための割当量口座簿の整備、クレジット取引の安全の確保等について定めるものです。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6825

フロン回収破壊法の一部改正
 環境省は3月6日、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律案を3月7日に閣議決定し、第164回国会に提出すると発表しました。
  今回の改正は、(1)業務用冷凍空調機器の廃棄時におけるフロン類回収の適正化、(2)業務用冷凍空調機器の整備時におけるフロン類回収の適正化などを内容とするものです。なお、施行日は平成19年10月1日とされています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6907

資源有効利用促進法施行令の一部改正
 経済産業省は3月14日、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令を公布すると発表しました。
  今回の改正は、パーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ等を自ら輸入して販売する指定省資源化事業者及び指定再利用促進事業者に対して勧告及び命令を行うことができることとするものです。なお、公布は3月17日、施行は7月1日とされています。
http://www.meti.go.jp/press/20060314001/20060314001.html

廃棄物処理法施行規則等の一部改正
 環境省は3月10日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を同日公布したと発表しました。
  今回の改正は、(1)維持管理積立金の対象となる最終処分場の設置者に対しての所要の措置を講ずること、(2)産業廃棄物の処理委託の際に契約に盛り込むべき事項や廃棄物処理施設の生活環境影響調査項目に地下水への影響を追加すること、などを内容とするものです。なお、施行日は改正事項に応じ、平成18年4月1日、同7月1日及び同9月30日とされています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6931

資源有効利用促進法における特定再利用業種に係る判断基準省令の一部改正(意見募集)
 2月7日から2月28日にかけ、資源有効利用促進法における特定再利用業種に係る判断基準省令の一部改正について意見募集が行われました。
  今回の改正は、紙製造業及びガラス容器製造業について、それぞれ古紙の利用率及びカレットの利用率の目標を改定するものです。
http://www.meti.go.jp/feedback/data/i60207aj.html

環境物品等の調達の推進に関する基本方針の一部変更
 環境省は2月27日、グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の一部を変更すると発表しました。今回の変更では、基準の追加及び13品目の追加等の見直しが行われます。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6880

【その他】
容器包装リサイクル法における再商品化義務不履行者に対する命令
 経済産業省は1月18日、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律によって定められている再商品化義務を履行しない特定事業者(36社)に対し、同法第20条第3項に基づき、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることとしたと発表しました。なお、今回の措置は、同法に基づく初めての命令です。
http://www.meti.go.jp/press/20060118001/20060118001.html

容器包装リサイクル法第20条第2項に基づく公表
 農林水産省は1月18日、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第20条第1項に基づく勧告に従わなかった8社について、同法第20条第2項に基づきその旨公表しました。
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20060118press_2.html

自動車リサイクル法に定める移動報告の実績のない解体業者に対する調査・指導結果
 経済産業省と環境省は12月15日、自動車リサイクル法に定める移動報告の実績のない解体業者に対する調査・指導結果を公表しました。これによれば、リサイクル料金の預託等のない自動車を扱っていた事業場が32件確認され、都道府県等より改善指導や同法第90条に基づく勧告が行われたとされています。
http://www.meti.go.jp/press/20051215008/20051215008.html

使用済自動車の引取りに関して、インターネット等において不適正な広告を行っている可能性がある事業者に対する調査・指導結果
 経済産業省と環境省は2月20日、インターネット等において不適正な広告を行っている可能性がある事業者に対する調査・指導結果を公表しました。これによれば、全国で59件の不適正な疑いのある広告が確認され、都道府県等により指導がなされているとのことです。
http://www.meti.go.jp/press/20060220006/20060220006.html

循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第2回点検結果
 環境省は2月6日、循環型社会形成推進基本計画(平成15年3月閣議決定)の施策の進捗状況の2回目の点検結果が中央環境審議会においてとりまとめられ、2月3日に環境大臣に報告されたと発表しました。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6808

平成16年度PRTRデータの公表日と開示請求の手続
 経済産業省と環境省は2月17日、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づき、事業者から届出があった化学物質の排出量・移動量等の平成16年度のデータについて、2月24日(金)にその集計結果をホームページ等で公表するとともに、同日15時から個別事業所のデータの開示請求の受付を開始する予定であると発表しました。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6849
http://www.meti.go.jp/press/20060217002/20060217002.html





クリーン・ジャパン・ニュースレター[No.15]5
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