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cjc | 3月号-5
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【法令・制度】
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環境省は3月10日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則及びポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令を同日公布したと発表しました。
今回の改正は、(1)維持管理積立金の対象となる最終処分場の設置者に対しての所要の措置を講ずること、(2)産業廃棄物の処理委託の際に契約に盛り込むべき事項や廃棄物処理施設の生活環境影響調査項目に地下水への影響を追加すること、などを内容とするものです。なお、施行日は改正事項に応じ、平成18年4月1日、同7月1日及び同9月30日とされています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6931 |
【その他】
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