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木くずに係る廃棄物の区分の検討結果 |
事業活動に伴って排出される「木くず」は、廃棄物処理法施行令第2条第2号により、特定の業種から発生するもののみ産業廃棄物に分類され、その他は一般廃棄物とされてきました。現行の区分の見直しが、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「廃棄物の区分等に関する専門委員会」において昨年から進められ、5月11日に、同専門委員会の検討結果報告(案)が公表されました。(5月11日から6月10日までパブリック・コメント)
結論部分は表のとおりです。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8352
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廃棄物の区分等に関する専門委員会(案) |
・木製パレット |
業種を限定することなく、産業廃棄物として区分することとする。また、パレットに付随して一体的に排出される梱包用木材についても、併せて産業廃棄物として区分する。 |
・木製家具・器具類 |
リース業からまとまって排出され、市町村における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものについて、産業廃棄物として区分することとする。 |
・その他の木くず
(剪定枝・伐採木、流木など) |
総じて、市町村責任の下で、一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き、一般廃棄物として区分することが適当。 |
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改正食品リサイクル法 |
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(食品リサイクル法)の一部を改正する法律案が3月2日、閣議決定され、国会で審議されてきましたが、6月6日、成立しました。
改正法では、新たに見直された再生利用事業計画の認定を受けた事業者には一般廃棄物の収集運搬業に係る廃棄物処理法の許可を不要とすることや、再生利用等の手法として熱回収を認めることなどが明記される一方、食品廃棄物等の多量発生事業者に対し、定期の報告を義務づけ、また一定の要件を満たすフランチャイズチェーン事業を展開する食品関連事業者については、加盟者の食品廃棄物等の発生量を含めて定期の報告を求め、一体として勧告等の対象とすること等の指導監督の強化が盛られています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8097
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国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表 |
農林水産省は、「国産バイオ燃料の大幅な生産拡大に向けた工程表」を作成、2月27日に、総理大臣に報告しました。
稲わら等の収集・運搬、エタノールを大量に生産できる作物の開発、稲わらや木材等からエタノールを大量に生産する技術の開発等がなされれば、2030年頃には600万キロリットル(原油換算360万キロリットル)の国産バイオ燃料の生産が可能と試算されています。
[国産バイオ燃料生産可能量](農林水産省試算)
原料 |
生産可能量(2030年度)
エタノール換算 |
生産可能量(2030年度)
原油換算 |
1.糖・でんぷん質
(安価な食料生産過程副産物、
規格外農産物等) |
5万kl |
3万kl |
2.草本系 (稲わら、麦わら等) |
180万kl~200万kl |
110万kl~120万kl |
3.資源作物 |
200万kl~220万kl |
120万kl~130万kl |
4.木質系 |
200万kl~220万kl |
120万kl~130万kl |
5.バイオディーゼル燃料等 |
10万kl~20万kl |
6万kl~12万kl |
合計 |
600万kl程度 |
360万kl程度 |
http://www.maff.go.jp/www/press/2007/20070227press_1b.pdf
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土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について
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環境省では、ブラウンフィールド問題について、その実態把握や解決方策に向けた検討を行ってきており、その調査結果を、「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について」として、中間とりまとめを行い公表しました。
「土壌汚染の存在、あるいはその懸念から、本来、その土地が有する潜在的な価値よりも著しく低い用途あるいは未利用となった土地」のことを、ブラウンフィールドといい、今後、我が国でブラウンフィールド化する土地の面積は、約2.8万ha、資産規模で約10.8兆円、これに要する対策費用は約4.2兆円と試算され、今後取り組むべき重要課題であることが指摘されています。
なお、この試算は、土壌汚染対策手法は「掘削除去」を前提に、土壌汚染対策単価は50,000 円/m3として試算されています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8300
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港湾法等の改正:廃棄物埋立護岸等への国の補助率の引き上げ |
港湾法及び北海道開発のためにする港湾工事に関する法律の一部を改正する法律案が5月25日に成立しました。本改正により、港湾管理者が行う廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設を建設又は改良する港湾工事の費用に対し、国はその三分の一以内を補助することができることとなりました(現行1/4)。
国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/houritsuan/166-5/01.pdf
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バーゼル法関連簡易該非判断システムの開設 |
経済産業省では、バーゼル法関連簡易該非判断システムを同省のホームページに開設しました。このシステムでは、システムの指示に従い、例えば、輸出→輸出後の使用目的選択(中古目的・リサイクル目的(回収・再生等))→品目を選択→輸出する国または地域を選択、と進むことにより、規制対象となるか否かの目安を得られるものです。
なお、本システムによる該非判断結果は、あくまでもバーゼル法の規制対象となるか否か(有害廃棄物に該当するか否か)の目安であって、実際の貨物の該非判断をするものではないので、リサイクル目的で再生資源などを輸出入する場合は、バーゼル条約の規制対象となるか否か(有害廃棄物に該当するか否か)を判断する必要があるので、経済産業省又は環境省へ問い合わせ(事前相談)が必要です。
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/admin_info/law/10/bsimple_judgmentsys/
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プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討取りまとめ |
中央環境審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法専門委員会及び産業構造審議会プラスチック製容器包装に係る再商品化手法検討会の合同会合では、プラスチック製容器包装に係る再商品化手法の見直しを検討してきましたが、5月31日に検討結果のとりまとめを行いました。
とりまとめは、1.これまでの評価と今回の見直しの背景、2.各再商品化手法の評価、3.見直しの基本的な方向性、4.今後の再商品化の在り方からなり、4.では、「入札に当たっての材料リサイクル手法優先の品質基準として、塩素・水分等について適切な基準を設けるべきである」等の考え方が提示されています。
(6月4日から18日までパブリックコメント)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=195070012&OBJCD=&GROUP=
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主要金属資源の将来消費予測 |
独立行政法人の物質・材料研究機構では、BRICs諸国の急速な発展に伴う金属資源の需要増加などから「主要金属資源が2050年までに枯渇する」との試算を取りまとめました。この試算においては、リサイクルについては、採掘量の間の相関関係が見えにくいことから考慮されていませんが、現状のままの経済成長が続けば、埋蔵量の数倍の消費量が想定されるとし、多くの金属元素の利用方法を徹底的に効率的なものにしていく(減量)、リサイクルを極限まで極める(循環)、もしくは、アルミニウム、シリコン、鉄などのようにより普遍的に存在する資源を用いて多様な機能を発揮させうる技術を開発する(代替)、の技術を急速に開発していくことが緊要の課題となるとしています。
2050年に現有埋蔵量をほぼ使い切るもの |
鉄 モリブデン タングステンコバルト 白金 鉛 |
2050年に現有埋蔵量の倍以上の使用量となるもの |
ニッケル マンガン リチウム インディウム、ガリウム |
2050年までに現有埋蔵量ベースを超えるもの |
銅 鉛 亜鉛 金 スズ |
http://www.nims.go.jp/jpn/news/press/press178.html
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レジ袋削減等に向けた協定の締結 |
●環境省とイオン株式会社「循環型社会の構築に向けた取組に関する協定」の締結
環境省とイオン株式会社は、「循環型社会の構築に向けた取組に関する協定」を締結しました。本協定の締結により、イオン株式会社は、2010年度までに、店頭回収の更なる拡大とマイバッグ持参率全店平均50%以上・レジ袋8億4000万枚に半減達成等を目標として取り組むこととしています。また、環境省は、イオン株式会社が上記の取組を行う地域においてシンポジウム等を行う場合には積極的に協力するとともに、同社による取組についてホームページに紹介する等の積極的な広報を推進することとしています。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=8270
一方、自治体においても、神戸市が事業者、消費者団体等と協定を締結したのに続き、全国各地の自治体で、レジ袋の有料化やマイバッグ持参率、レジ袋辞退率等の目標設置を織り込んだ協定の締結が行われています。
なお、日本チェーンストア協会は辞退率目標を20%から30%に引き上げ、10年度末までの達成をめざしています。
●京都市 1月9日 「マイバッグ等の持参促進及びレジ袋の削減等に関する協定」
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/recycle/kohos/20070109-01.pdf
●仙台市 5月14日 仙台市におけるレジ袋の削減に向けた取り組みに関する協定
http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/houdou/07/190510reji.html
●横浜市 「G30エコパートナー協定」
*5年間の協定「容器包装類等の削減に向けた環境にやさしい取組み行動協定」を名称変更
http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/g30/gyo/suishin070416.html
●兵庫県西脇市 3月13日 「マイバッグ運動の取り組みに関する協定」
http://www.city.nishiwaki.hyogo.jp/icity/browser?ActionCode=content&
ContentID=1180401910308&SiteID=0000000000000
●兵庫県三木市 3月29日 「マイバッグ運動の取り組みに関する協定」
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/doc/
D9E815D8A6DEF0CB492572AE00157BA6?OpenDocument
●兵庫県豊岡市 5月25日 「レジ袋削減の取組みに関する協定」
http://www.city.toyooka.lg.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template= AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::3331&TSW=upqqbef
●静岡県掛川市 4月17日 「レジ袋の削減に向けた取組に関する協定」
http://lgportal.city.kakegawa.shizuoka.jp/gyosei/
kakuka/shokokanko/syouhi/mybagkyotei.jsp
注 兵庫県下では、この他、明石市、姫路市、芦屋市が協定を締結しています。また、秋田県が都道府県としては初めて締結しました。
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千葉県で硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例を検討 |
千葉県では、「千葉県硫酸ピッチの生成の禁止に関する条例」を6月の県議会に提出しました。
同県は、硫酸ピッチの不適正保管量が全国ワースト1位であることから、硫酸ピッチの不適正処理を根絶するためには、廃棄物処理法の規定により排出されてしまった硫酸ピッチの保管及び移動を禁止するだけでは、根本的な問題は解決しないので、不正な行為による硫酸ピッチの生成を禁止するものです。
条例(案)では、(1)知事に中止命令、報告徴収、立入検査の権限、(2)倉庫等の管理者に硫酸ピッチの生成のために使用されないよう当該土地又は建物の適正な管理の努力義務を課す、(3)罰則規定の創設(生成中止命令に違反した者に二年以下の懲役又は百万円以下の罰金:両罰)
注 二年以下の懲役又は百万円以下の罰金は地方自治法で定める罰則の上限
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_sanpai/ryuupitchkosshi.pdf
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横浜市「ごみの分別ルールを守らない市民、事業者に対する罰則」の条例化を検討 |
横浜市では、平成22年度における全市のごみ排出量を13年度に対し30%削減する(G30)に取り組んでいますが、平成19年度の施策において、取り組んで頂いている地域に対して、資源の売却収入を活用して目に見えるかたちで還元するなどの仕組みづくりとともに、一方でなかなか分別に協力をしてくれない市民に対しては罰則(過料)を導入することなど新たな施策に取り組んでいくこととし、現在、条例案の策定作業を進めています。
http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/g30/gyo/img/070112_3.pdf
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