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cjc | 9月号-7
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法令・制度
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環境省は8月9日、ダイオキシン類対策特別措置法施行令等の一部を改正する政令が8月10日の閣議で決定されると発表しました。
今回の改正は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(水質基準対象施設)に担体付き触媒の製造に係る施設などを追加するもので、これに伴い、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(公害防止管理者の選任)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(特別管理産業廃棄物)の一部改正が行われます。なお、施行日はいずれも9月1日とされています。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6244 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案に関する意見募集が6月20日から7月15日にかけて行われ、近々改正省令が公布されることとなりました。
今回の改正は、通常国会で成立した廃棄物処理法の一部改正に伴うもので、欠格要件に該当した許可業者・施設設置者について義務付けられた届出に係る届出事項及び届出期日や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存期間などを定めるものです。なお、施行日は原則として平成17年10月1日とされています。
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=6328 |
審議会の動き
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