cjc | 9月号-4
 
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CJCにおける調査研究・環境リサイクル情報センター事業の概要


 平成16年度に当センターで実施した調査研究については、その概要を前号でご報告したところですが、今号と次号の2回にわたり、各調査研究についてより詳しくご報告します。なお、これらの成果報告書については、当センター内の環境リサイクル情報センターで閲覧・入手することができます。


自主回収システムに係る法規制と特例制度の活用に関する調査研究
(日本自転車振興会補助事業)


一連の処理工程図(製造事業者等も処理を行う場合)  現在、循環型社会形成推進基本法の下、循環型社会に向けた取り組みが産業界レベルでも大きな経営テーマとなっています。
  製品の製造を担う産業界では、産業廃棄物のリサイクルが重大な課題となっていますが、それと同時に、自ら生産した製品が使用済みとなって廃棄されることにより、地方公共団体の廃棄物処理に大きな負担となったり、最悪のケースでは不法投棄される等の事例があり、家電リサイクル法等の個別リサイクル法により、特定の品目については事業者に自社製品の回収・リサイクル等が義務付けられています。 また、最近では個別リサイクル法の対象品以外のものについても、市町村での適正処理が困難であったり、資源の有効な利用を図る上で必要と思われる場合は、事業者が使用済み自社製品を自主的に回収し、リサイクルすること(「拡大生産者責任」という。)が期待されており、特に2000年に制定された循環型社会形成推進基本法やその推進のために策定された循環基本計画において、循環型社会の形成に向けて事業者の果たす役割として、事業者自らが使用済み自社製品を自主的に回収し、リサイクルすることが期待されるようになっています。
  また、事業者としてもCSR(Corporate Social Responsibility、企業の社会的責任)の観点から積極的にこの要請に応えていこうとする機運が盛り上がってきています。
  そうした中で、事業者が取組を行おうとするときに、廃棄物の不適正な処理を抑制するための廃棄物処理法の厳しい運用が効率的なリサイクル推進の障害となるケースがあることが指摘されており、例えば、納品に使用した配送車を使用済み製品の持ち帰りに利用することがコスト的にもメリットがあるにもかかわらず、回収時に排出者から処理コストを受け取ることは処理の委託を受けることであるとして、廃棄物処理法の許可の取得を求められこと等があります。
  このため、産業界の規制緩和要求を受け改正廃棄物処理法に新設されたのが、大臣認定の制度である「広域認定制度」です。
  この制度は、メーカーが複数の都道府県にまたがって使用済みの製品等を回収・リサイクルをする際に、処理能力等一定の厳しい基準に適合していると環境大臣が認定すれば、収集運搬や中間処理、最終処分を委託する場合でも、廃棄物処理業の許可を不要とする廃棄物処理法の特例制度です。(「一連の処理行程図」参照)
  しかしながら、「認定」を受けるためには、認定に際して厳しい基準があり、体制整備の為にかなり準備が必要であることも事実です。
  このため、許可等を免除する仕組みを織り込んだ「認定制度」等の利用の仕方等について、具体的事例を紹介し、実務上何を準備すれば良いのかという、いわば「手引き」的なものの必要性があるのではないか、ということから本調査研究を実施しました。
  調査の実施に当っては、当センター内に専門家からなる委員会を設置し、各関係団体・企業の担当者にご参画いただき、現在構築している自主回収制度について、申請中のものを含め制度内容その他貴重な情報を提供いただくとともに、調査内容についてご指導、ご意見をいただきながら、とりまとめを行いました。
  本調査研究においては、以下の製品について、取組事例を紹介するとともに、「認定」を申請するまでに実務上何を準備すれば良いのかという観点から整理、解説しています。

PC(家庭系・事業系)、研削砥石、タイヤ(家庭系・事業者系)、電気抵抗線式はかり(計量機器)、パレット、レンズつきフィルム、ガス石油設備機器、小形二次電池(事業系・家庭系)、スプリングマットレス、大型電子楽器、寝具(布団類)、消火器、鉛バッテリー、ガスボンベ



クリーン・ジャパン・ニュースレター[No.13]4

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